専門家に支払う下記の1/3とおりとする。 (1)謝金 県内に在住する専門家 1日あたり30,000円 県外に在住する専門家 1日あたり50,000円 (2)旅費 専門家の所在地から派遣先企業等への交通費で財団旅費規程 により算定した額 ◎なお、上記の専門家に支払う謝金及び旅費の合算額の3分の2相当 額に千円未満の端数が生じる場合は、その千円未満の金額は企業の 負担とする。