企業の経費負担

専門家に支払う下記の1/3とおりとする。
 (1)謝金 県内に在住する専門家 1日あたり30,000円
    県外に在住する専門家 1日あたり50,000円
 (2)旅費 専門家の所在地から派遣先企業等への交通費で財団旅費規程
    により算定した額

    ◎なお、上記の専門家に支払う謝金及び旅費の合算額の3分の2相当
     額に千円未満の端数が生じる場合は、その千円未満の金額は企業の
     負担とする。