中小企業新事業活動促進法(経営革新計画)

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が平成17年4月13日付けで施行されることにともない、中小企業新事業活動促進法の一部改正する法律が成立されました。経営革新の内容に伴う新事業活動においては、中小企業が新たに事業活動を行うビジネスプランを策定、またその経営の向上を図る経営革新への取り組みを支援するための法律です。

経営革新の内容に伴う「新事業活動」とは、1.新商品の開発又は生産、2.新役務の開発又は提供、3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入、4.役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。

 中小企業者は、「経営革新に関する計画」を作成し、知事の承認を受けることにより、承認計画にしたがって事業を実施する際に、以下の施策の利用が可能になります。

○ 低利融資(政府系金融機関)
○ 税制面での措置(設備投資減税、試験研究関連優遇措置等)
○ 中小企業信用保険法の特例(普通保険等の別枠設定、新事業開拓保険の限度額引き上げ)
○ 特許関係料金減免制度
○ 中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金3億円を超える株式会社の対象化)
なお、支援措置については、承認を受けた後別途それぞれの支援機関等における審査が必要となります。

経営革新計画承認 承認申請書(長崎県)
○経営革新計画に係る承認申請書(9枚)
○記載要領・記入留意点及び書き方(6枚)
○記入事例(8枚)
○承認経営革新計画の変更に係る承認申請書(1枚)

中小企業新事業活動促進法「個別施策別リーフレット」

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認企業一覧(長崎版)

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