「中小企業創造活動促進法」は、正式には「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(平成7年法律第47号)といい、創造的事業活動を行う中小企業の方を支援するための法律です。
「創造的事業活動」とは、創業や研究開発・事業化を通じて、新製品・新サービス等を生み出そうとする取り組みのことを言います。
中小企業庁では、都道府県との連携の下に、このような中小企業による創造的事業活動を支援するため、平成7年4月に中小企業創造活動促進法を施行し、これを柱に、税制、金融をはじめとした幅広い施策を準備しています。
中小企業創造活動促進法第4条に基づく事業計画認定企業一覧(長崎版)