オフィス系企業誘致事業補助金
- 事業紹介
- 企業誘致 (4)
補助対象
県と立地協定を締結し、下記業務を行う企業
- 情報処理・集約業務
大量の情報事務処理を集約して行う業務及び立地事業所における事務管理業務 - 高度情報関連業務
情報技術や金融等に関する専門性を有する者を配置し、高度な情報セキュリティを要する業務及び立地事業所における事務管理業務 - 事務管理等業務
自社における一般的な知識・経験に基づいた総務・企画・会計などの事務管理業務及び営業等の業務
※物品の販売、賃貸等を目的とする店舗において行う業務を除く
補助要件
- 情報処理・集約業務
新設から1年以内に新規雇用者を50人以上雇用(過疎・離島地域25人以上)
設備投資等額2千万円以上(操業開始から1年間の投資等額) - 高度情報関連業務
新設から1年以内に新規雇用者を11人以上雇用(過疎・離島地域5人以上)
設備投資等額1千万円以上(操業開始から1年間の投資等額) - 事務管理等業務
新設から1年以内に新規雇用者を50人以上雇用(過疎・離島地域25人以上)
設備投資等額2千万円以上(操業開始から1年間の投資等額) - 設備投資等額は、リース物件も対象
- 離島地域は設備投資要件なし
補助金額
- 事業の用に供する通信費の50%(離島地域及び半島地域は、1.5倍)
※事業開始後3年間まで補助し、各年度の限度額4千万円 - 事務所賃借料の50%(離島地域及び半島地域は、1.5倍)
※共益費は対象外
※事業開始後3年間まで補助し、坪単価月額1万円を限度 - 新規雇用者等数に30万円を乗じた金額(事業開始時に100名以上雇用する場合は50万円/人)
※1人1回限り
※離島地域は2倍、半島地域は1.5倍 - 実支出設備投資額の10%(離島地域、半島地域は1.5倍)
※離島において設備投資等額が3千万円に満たない場合は本メニューによる補助は無し
※県外事務所から移設された償却資産は補助額算出の対象外(補助要件には含む)
※当初1年間の投資額に限る(リースは、当初1年間の契約に関する3年分の実支出額) - 3年間の補助金総額は2億4千万円が限度(離島地域及び半島地域は3億6千万円)
なお、自社ビルを建設する場合には、さらに建設費に最大1億円を補助 - 事務所開設から1年以内に雇用要件を満たした上で事業開始
- 5年間の事業継続がなされること
問い合わせ先
- 企業誘致推進本部
- 〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6F
- TEL:095-820-8890
- FAX:095-827-5243
- E-mail:
- 担当:清田