下請企業手形割引あっせん事業
- 事業紹介
- 販路・取引拡大支援 (11)
下請中小企業者で、手形の支払条件の悪化により運転資金を必要とする方が対象です。
但し、財団の登録企業対象で建設業や運送業などは除きます。
概要
- 資金使途:運転資金
- 限度額:2,000万円(中小企業)5,000万円(組合)
- 利率:1.55%
- 割引期間:120日以内
利用できる金融機関
- 商工中金・十八親和銀行・長崎銀行・西日本シティ銀行・佐賀銀行・福岡銀行・山口銀行・肥後銀行・佐賀共栄銀行・たちばな信金・九州ひぜん信金・長崎三菱信組・近畿産業信組
条件
- 手形の種類は、下請代金及び当財団あっせんに係る受取手形で、手形期間が60日を越え財団への申込日から手形決済日までが120日以内のものに限られます。
- 手形割引の利用限度額は割引残高2,000万円以内となっていますが、銀行と企業との関係で限度額が銀行枠以内の場合もありますので、ご利用の金融機関へお尋ねください。
利用方法
- 長崎県下請企業手形割引あっせん資金貸付申込書に必要事項を記入し、財団まで手形(コピーでも可)と申込書をご持参いただくか、郵送及びFAXでの申し込みも可能です。
- 但し、郵送及びFAXの場合は副申書を返送しますので、郵便配達等の都合を考慮のうえ、割引予定日よりお早めに申込みしてください。(3日程度必要)
- 複数の手形を割引く場合で、割引日及びご利用金融機関が異なる場合は、異なる割引日及びご利用金融機関につき、1枚の申込書が必要です。
- 内容を確認後、財団より副申書を発行致しますので、手形に副申書を添えてお取引の金融機関へご提出下さい。
- なお、手形の割引の決定については、金融機関の判断となります。
- 申込書の記入方法は、別紙記入要領を参考にしてください。
(申込手形が6枚以上の場合は、別紙をご利用ください。)
※財団へ直接申し込みに来られた場合、手続きは5分程度です。
問い合わせ先
- 取引振興課
- 〒850-0862 長崎市出島町2-11 出島交流会館6F
- TEL:095-820-8860
- FAX:095-827-5243
- E-mail: